付属文書B
デルタ航空入館条件プラカード
本プラカードは、2020年10月01日より米国内のデルタ航空主要施設の入口に掲示されます。
現時点では、入館時の検温が唯一の入館条件となっています。
2020年10月付の当社の文書に関する今回の更新には、米国/地方自治体、CDC、規制当局が発表した最近のガイダンスに基づいた新型コロナウイルス感染症対策に関して当社が求めることへの修正が含まれています。世界中でワクチン接種が引き続き実施されている中、デルタ航空では引き続き提携会社に求めることの内容を修正する予定です。
デルタ航空は提携会社に対し、適用可能なCDC2、フッターの注意事項を見るやWHOのガイダンスおよびその他医療ガイダンスすべてに準拠することを引き続き求めてまいります。あわせて、企業独自の対策やプロセスを構築し、従業員に周知すること、およびコンプライアンスを遵守することを求めます。 つきましては、適用される法律に従い、デルタ航空は提携会社が少なくとも以下の内容を含むプログラム、プロセス、対策を実施するよう要請いたします。なお、これらの対策は、適用されるガイダンスやベストプラクティスの継続的な改善に伴い、今後も改訂される可能性があります。現地の法規制により、提携会社が以下の要求項目のいずれかを実施できない場合は、現地のデルタ航空リレーションシップ・マネージャー(または米国外各所のステーション・マネージャー)にその旨を知らせ、代替の抑制策を調整、実行する必要があります。
1. 提携会社に求めること - 施設内感染の防止
a) 提携会社の従業員は、ソーシャルディスタンスを確保(理想としては6フィート/2メートル以上)すること。ただし、職務上直接的または至近距離での接触が必要な場合を除きます(その際はマスクを常に着用すること)。
b) 提携会社の従業員は、デルタ航空向けのサービス、またはデルタ航空施設内でのサービスを提供する際に常にマスクを着用すること。ただし、飲食時、ソーシャルディスタンスを確保できる屋外での勤務時、ソーシャルディスタンスを確保できる職場/プライベートオフィスでの着席しながらの勤務時を除きます。
c) 提携会社の各組織は、デルタ航空従業員向けのマスクポリシー(SPPM 99-M)を遵守すること。本ポリシーでは、着用が認められているマスクのタイプや、着用すべき時や場所を定義しています。 提携会社の従業員および下請け業者のうちマスクの着用ができない方(およびデルタ航空の要件を満たしていない方)は、本マスクポリシーの施行期間中デルタ航空の業務に就くことはできません。マスクを着用できない提携会社および下請け業者の従業員は、業務上必要な場合リモートで働くことができます。
d) 提携会社の従業員は、個人の衛生管理を徹底するため、CDC3、フッターの注意事項を見るが推奨するすべての対策(石鹸で20秒間の手洗い、消毒用ハンドジェルの使用、職務上必要な場合は手袋の着用など)を実施すること。
e) 提携会社の従業員(および提携会社が下請け契約している清掃スタッフ)は、米国環境保護庁(EPA)4、フッターの注意事項を見るに登録済みの、新型コロナウイルスの不活性化が証明されている消毒剤を使用して、職場(特に手の触れることが多いエリア)を定期的かつ徹底的に消毒すること。
f) 提携会社の従業員は、定期的なトレーニングやコミュニケーションを行い、感染抑制に向けた各自の責任を確認すること。
g) 感染抑制のためのあらゆる対策および責任は、本コミュニケーションを受け取った時点より有効となります。
2. 提携会社に求めること - 新型コロナウイルスの施設内への侵入の防止
以下の要求項目は、感染者の施設への立ち入りを制限することを目的としています。感染症状のある従業員、または他の新型コロナウイルスの陽性判定を受けた人と接触した従業員は出社を控えるよう、提携会社は社内ポリシーおよび対策の確認、管理を行ってください。提携会社の従業員は、デルタ航空が定めるプロセス(以下を参照)に従います。このような場合、提携会社の従業員や下請け業者がデルタ航空管轄の入口やチェックポイントを通る際は、要件に従う必要があります。
a) 提携会社は、従業員および下請け業者に対し、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を奨励すること。
b) 提携会社は、従業員および下請け業者に対し、デルタ航空の施設に入る前に毎日体温測定を実施するよう奨励すること。体温が100.4°F/38°C(または国や自治体が定める数値)を超える場合、職場への入館はできません。
o デルタ航空は、一部の施設入口に入館条件プラカードを掲示しています(付属文書Bを参照)。全入館者を対象に、入館時に毎回検温を実施しています。
c) 提携会社は、従業員と下請け業者に対し、出勤前の感染症状有無の確認を毎日実施し、新型コロナウイルス感染症の一般症状(付属文書Aを参照)がないことを確認するよう奨励すること。
d) 提携会社は、従業員および下請け業者に対し、感染者との接触履歴確認を毎日実施すること。「感染者との接触履歴確認」とは、過去2週間以内に新型コロナウイルス陽性者と長時間(15分以上)に渡って濃厚接触(6フィート/2メートル未満)していないことを確認するものです。
d) 提携会社は、すべての従業員および下請け業者に対し、以下の必要性を効果的に伝えること。
o 検温および感染症状有無の確認の奨励
o 入館条件として求める接触履歴確認
o デルタ航空が所有、運営する一部施設の入口での検査
o 新型コロナウイルス感染拡大の抑制に向けた各要求項目の重要性
デルタ航空の従業員は、感染症状有無の確認および感染者との接触履歴確認の申告・記録ができるアプリ(Delta Caresチェックアプリ)を使用できます。デルタ航空提携会社は本アプリを使用できません。
提携会社の従業員および下請け業者(デルタ航空の施設、空港、第三者の施設でデルタ航空と協業している方)が新型コロナウイルスの陽性判定を受けたことを確認した場合、提携会社は以下を即刻実施する必要があります。
a) 提携会社は即刻(感染確認後24時間以内)デルタ航空へ報告すること。また提携会社は、デルタ航空と協業する従業員および下請け業者に感染症状があり、その者が新型コロナウイルス陽性の従業員および下請け業者と接触していた場合も、即刻デルタ航空へ報告すること。
b) 提携会社は、感染者の行動日と影響範囲内にあるデルタ航空の施設について適切な情報をデルタ航空へ提供すること。本情報は、デルタ航空が追跡調査を行うために使用されます。
c) 提携会社は、CDC5、フッターの注意事項を見るのガイダンスに従って、陽性判定を受けた従業員および下請け業者の隔離措置、および復職前の再検査を行うこと。
d) 提携会社は、新型コロナウイルス陽性の従業員および下請け業者の個人情報または保護医療情報を、適用法を遵守して取り扱うこと。
1 デルタ航空の従業員、顧客、提携会社と直接的な接触機会のある、デルタ航空と契約を締結している取引先企業およびその従業員と下請け業者
2 CDC – 疾病対策予防センター(米国の公衆衛生研究機関)
症状(1つ以上の主要症状、または2つ以上の副次症状)が出現した方、および同症状が悪化している方は、デルタ航空の施設に入館できません。
要求項目 - 提携会社の全従業員および下請け業者は以下に従ってください。 |
適用日(デルタ航空の管理施設入口にて実施)
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適用日(提携会社の管理下にて実施)
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ソーシャルディスタンスのガイドラインの遵守(6フィート/2メートル)
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即時
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即時
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認可されたマスクの常時着用
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即時
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即時
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個人の衛生管理
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即時
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即時
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認可された消毒剤を用いた職場の消毒・殺菌
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即時
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即時
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従業員/下請け業者の新型コロナウイルス感染確認時の即時報告(追跡調査に必要な情報の提供)
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即時
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即時
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CDC6のガイドラインに基づく、陽性の従業員および下請け業者の隔離措置/復職前の再検査
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即時
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即時
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また、提携会社は従業員および下請け業者に対し、感染症状の有無や新型コロナウイルスの陽性判定を受けた人との接触を常に確認し、感染症状がある場合や最近感染者と接触した場合には出勤を控えるよう奨励する必要があります。
6 または現地にある同等の公衆衛生機関/団体