特殊な手荷物

生鮮品および輸入品


生鮮品や輸入品を機内に持ち込む場合は、これら物品の持ち込みに関するガイドラインをご確認ください。

生鮮品

目的地の国の農業規定に違反しない限りにおいて、食品・食品以外を問わず生鮮品を手荷物として機内にお持ち込みいただけます。

腐りやすいものには次のものが含まれます:

  • 生鮮食品、冷凍食品、果物、野菜
  • 肉、魚、鶏肉、ベーカリー食品
  • 花(切花、アレンジフラワー、野菜の苗木を含む)

デルタ航空の機内持ち込み手荷物のサイズまたは重量の制限を超える物品をお持ちの場合は、空港にてゲート係員のもとで免責承諾書にご署名いただくことにより、受託手荷物としてお預かりします。デルタ航空は、これらの生鮮品が輸送中に痛んだり腐ったりした場合、いかなる責任も負いかねます。

輸入品

デルタ航空では、ATAカルネ(通関手帳)をお持ちのお客様に対し、特定の物品についての輸入を認めています。この書類は、外国に物品を一時的に持ち込むためのもので、ATA 条約加盟国間において、ご自身で持参または別送にかかわらず、特定の物品を免税扱いで輸入し、1年間を有効期限とします。

カルネは、75か国以上のATA条約加盟国の税関で承認されており、対象の物品を期限までに再輸出されない場合には関税および消費税をお支払いいただくことを条件としています。カルネでは、消耗品、使い捨て用品、郵送物などは対象外となります。台北への輸入については、TECRO/AIT カルネにより商業用サンプルおよび専門器具に対して免税輸入が認められます。

ATA カルネ協定では、対象となる物品を以下のように規定しています。

  • 商品見本 — 商品の展示または実地説明のみを目的として一時的に輸入される物品。
  • 業務用機器 — 業務上必要な全ての物品。これには、報道、テレビ、広告用器具、映画撮影技師用の機器、機械の試験機または修理用の器具、工具またはスポーツ用品、エンジニアリング、建設工事、手術に関する機器、電気、考古学、楽器、またはエンターテイメント用機器を含みますが、これらに限りません。
  • 展覧会・博覧会の出品物 - 貿易、農業、手工芸の展覧会または展示会、慈善事業を目的として組織された展示会または会議、あるいは芸術、手工芸、スポーツ、科学、教育、文化活動といった学問分野を促進する展覧会などに出品するものを含みますが、これらに限りません。

目的国が ATA カルネ加盟国かどうかをご確認いただくには、下記の米国国際ビジネス評議会にお問合せください。

United States Council for International Business(米国国際ビジネス評議会)
1212 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
電話:212-354-4480
Fax:212-944-0012
www.uscib.org
atacarnet@uscib.org